残業時間の上限規制と罰則

残業時間の上限規制と罰則 残業時間の上限は原則「月45時間、年360時間」

残業時間の上限規制と罰則

 

残業時間の上限は原則「月45時間、年360時間」

 

長時間残業の上限や罰則 ついに決着!

 

最新情報 4/7加筆
忙しい月でも残業は「月100時間まで!」と法律で定める事になります!政府と会社側、それに労働者側が同意したものです。残業時間の上限は原則「月45時間、年360時間」までとしますが、焦点となっていた忙しい月の残業について「100時間未満」とします。また、月45時間を越える残業は6ヶ月までとしています。

 

違反した場合には罰則が科せられます!

 

法整備の協議は本日4/7日から本格的に行われます。残業時間の上限は100時間となっていますが、実際には引き下げられる可能性も高いようです。

 

問題視されている監督署の人員不足は大幅に人員を増やす方向で協議を進めるようです。

 

※罰則については新しい情報が入手できしだい更新します。

 

いずれにせよ何の対策もしない・・長時間残業は日常化している。

 

そのように感じたら、若いうちに早めに転職を考えることは大切です

 

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現行の残業時間の罰則

 

以下の項目に違反すると

 

6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金 が科せられます。

 

※労働時間に関する項目のみ抜粋。

 

・労働時間(第32条)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。また、使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。

 

・休憩(第34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。また、休憩時間は、一斉に与えなければならない。

 

・休日(第35条)
使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

 

・時間外および休日の労働(第36条第1項但書)
坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。

 

・年次有給休暇(第39条)
使用者は、その雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続しまたは分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

 

 

>>「ブラック企業」と呼ばせない! 労務管理・風評対策Q&A

 

 

週休二日でない職場の場合

 

月45時間を超えての残業が6ヶ月までということは、週休二日でない職場では月の実働が25日すると、一日平均1.8時間となります。

 

仮に残りの半年が繁忙期にあたるとした場合は、一日約4時間の残業が認められることになっていますが、あくまで原則は「月45時間、年360時間」となります。

 

週休二日でない職場ですと、年間を通しての一日の平均残業時間は「1.2時間」となります。

 

長時間残業を強いられた場合は。

 

仕事への熱意で自ら進んで残業をしていない場合は、過重労働撲滅特別対策班又は、労働基準監督署にまずは相談しましょう。彼らは通報があると動かないといけない”義務”があります。

 

ただし、面倒なことに残業を強いられている証拠が必要になってきます。

 

残業を強いられている証拠の収集。

 

残念なことに労基署などに通報しても、まずは「話し合う。」ように指導されることがほとんどです。

 

しかし、証拠があれば即動いてくれます。

 

証拠とは、規制を超えての残業を強いられている証拠になります。この証拠の収集方法ですが

 

@-タイムカードなどのコピー
A-職場の会話の録音(パワハラやイジメなどを含む録音は違法性は極めて低く、有功です。)
B-録画(暴力や脅しなどを含むパワハラがある場合は有効ですが、他人の敷地に無許可で小型カメラを設置しの盗撮は違法です。)

 

参考記事

 

※姉妹サイトにリンクしています。

 

>>パワハラ・暴言・いじめ、職場にいる誹謗中傷する人を訴えるには?

 

 

36協定を結びましたか?

 

36協定とは?

 

労働基準法は1日及び1週の労働時間、休日日数を定めていますが、同法第36条の規定により時間外労働・休日労働協定(いわゆる「36協定」)を締結し、労働基準監督署長に届け出ることを要件として、法定労働時間を超える時間外労働、法定休日における休日労働を認めています。

 

36協定は、使用者と事業場の労働者の過半数で組織する労働組合(ない場合は事業場の労働者の過半数の代表者)が、時間外労働、休日労働について書面で協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければ効力は発生しません。

 

したがって、就業規則か労働協約に、「時間外労働に関する項目」を定め、36協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることによって、使用者は労働者に、時間外・休日労働をさせることができます。

 

あなたが、36協定を結んだ記憶が無いのに毎日長時間残業をさせられているなら明確な法律違反です。

 

 

 

※以下はこれまでの経緯となります。

政府は導入を目指している長時間残業の規制で、特に忙しい時期の残業時間の上限を巡って決着を週明けに持ち越しました。仕事量が増える時季の扱いについて会社側は経営への影響などから1ヶ月100時間を上限などとする特例を打ち出していますが、労働者側は過労死のリスクが高まるなどと反発しています。政府の会合が開かれる来週17日の合意に向けて調整が続いています。

 

罰則付きの残業時間については年間720時間とする方向では一致しています。ただ、一月の上限を巡っては経団連が繁忙期(忙しい時期)は100時間まで認めるように求めているのに対し、連合が激しく反発していて折り合いがついていません。このため昨日2/25経団連と連合の幹部が協議し27日に両会長が会談することが高まりました。トップ同士が胸襟を開いて議論するのが狙いですが、関係者によると27日は合意には至らず協議は続く見通しです。

 

長時間労働をどのように是正していくか、政府は働き方改革実現会議を開き導入を目指している罰則付きの時間外労働の上限について政府案を示しました。

 

安部総理の発言

 

「誰に対して何時間の上限とするのかは、非常に重要な議論であり多数決で決するものではない。特に、労働者側そして使用者側にはしっかりと合意を形成していただく必要があります。」


詳細

 

今日示された政府原案は今のルールに比べると厳しい内容になっています。労働基準法では一日8時間・週40時間を超えて働かせる事を禁止しています。つまり残業は原則として認められていないのです。

 

従業員に時間外労働をさせるためには、労使で協定を結ぶ必要があります。

 

この場合の時間外労働は、原則として月45時間以内で、年間360時間以内にするという上限の基準があります。

 

ただ!

 

特別な事情があるとして特別条項付きの労使協定を結べば上限無く時間外労働をさせる事ができます!

 

今日示された政府原案では”月45時間以内で、年間360時間以内”というこの基準については「罰則を設けて」強制力を持たせています。さらに特別な事情がある場合にも上限を設けました。

 

それは

 

上限は最大で年間720時間で、一月の平均にすると60時間です。

 

この年間720時間というのは、週休二日で週に五日働く場合、一日あたりの平均で2時間あまりになり、仮に毎日三時間残業をすると上限を超えることになります。

 

また、一時的に業務が増える繁忙期については年間720時間を越えないことを前提に一ヶ月の上限を別に設けるとしていまが、上記のように連合から反発が出ているため引き続き調整が行われます。

 

これが今回の決定で

 

残業時間の上限は原則「月45時間、年360時間」

 

忙しい時期でも「月100時間まで!」と決まりました。

 

部下をもつ人のための 人事・労務の法律

あなたの会社は反応していますか?

残業時間の上限と罰則

 

残業代未払いはすべてブラック企業!

 

”サラリーマンは残業で稼ぐ!”ごく当たり前のように私たちの胸に何の違和感も無くスッと入ってくる言葉のように思えます。事実残業代でプラスαの給料を稼ぐのがサラリーマンなのかも知れません。

 

ですが、ヤマト運輸の業務時間短縮やセブンイレブンのアルバイト不足への時給引き上げへの取り組み、すかいらーくの深夜営業の取りやめなど、従業員の負担を減らす対策を進める企業も多くあります。

 

しかし!

 

この状況をも加味していないのが、建設業界を代表する製造業に多くあります。特に多いとされているのが、建設業界の管理業務です。以前は過酷な労働や雇用形態が問題視されていた工場などの現場でも、最近では残業代未払いなどはほぼありません。

 

しかし、建設業では未だに残業代未払いが続いています。

 

実働8時間プラス残業代で稼ぐ派遣労働者より、建設業の正社員の給料の方が悪いのです。

 

つまりは、多職と比べて年収を平均120万円程度”損している”のです。政府指導の下に進められている”働き方改革の要”長時間残業の是正。それでも改善に向けて努力をしない会社はブラック企業と言って何ら間違いはありません!

 

なるばく早く、若いうちに転職を考えましょう。

 

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