運転免許の新しい制度 準中型免許について
運転免許の新しい制度 準中型免許について
2017年3月11日から新しい免許制度が始まります。変更点と注意点について。
準中型免許について。自動車免許の制度が2017年3月から新しい道路交通法の改正に伴い変わります。
以下の3種類が現在の制度で運転できる車になります。
普通免許 | 車両総重量5トン以下・最大積載量3トン以下・乗車定員10人以下の車)を運転することができます。 |
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中型免許 | 車両総重量11トン以下・最大積載量6.5トン以下・乗車定員11人以上29人以下の車)を運転することができます。 |
大型免許 | (車両総重量11トン以上・最大積載量6.5トン以上・乗車定員29人以上の車)を運転することができます。 |
新制度ではどうなる?
新しい免許の制度では現行の(大型・中型・普通免許)の3種類に加え4種類に増えます。
加わる新しい免許は「準中型免許」となります。「準中型免許」が加わることで、全体の車両総重量・最大積載量・乗車定員の基準が新しく変わります。
準中型免許が車両総重量7.5トン以下、最大積載量4.5トン以下なので普通免許の上限が車両総重量3.5トン以下、最大積載量2トン以下に変わります。準中型免許の乗車定員は10人以下で普通免許と変わりません。新制度が加わった理由は「貨物自動車による交通死亡事故の削減と、若年層の雇用促進のため。」だそうです。
今の免許制度と新しい免許制度の違い
現行の制度
現行の免許 | 教習所を卒業し、運転免許試験に合格する日 | 運転できる車 |
普通免許 | 新制度の開始前 | 車両総重量5トン未満 |
〃 | 〃 | 最大積載量3トン未満 |
〃 | 〃 | 乗車店員10人以下 |
新しい免許制度
新制度の免許 | 教習所を卒業し運転免許試験に合格する日 | 運転できる車 |
普通免許 | 平成29年3月11日以降 | 車両総重量3.5トン未満 |
〃 | 〃 | 最大積載量2トン未満 |
〃 | 〃 | 乗車定員10人以下 |
注意点
免許の制度が変わり注意しなければいけないことは、合格日です。
実技試験を終え、学科試験を受けた当日に合格していればその場で免許が発行されます。仮に2017年3月11日に学科試験を受け合格すれば、普通免許で準中型自動車も運転できますが、3月12日に発行された普通免許では準中型自動車は運転できません。