入社してすぐに産休や育休は取れるのか?

入社してすぐに産休や育休は取れるのか?

入社してすぐに産休や育休は取れるのか?

 

入社してすぐに産休や育休は取れるのか?
育児休業が取れる場合と取れない場合。

 

子育てや産休 育休に対する会社の負担は大きいですが少子高齢化という大きな問題を抱える日本においては、会社側が安心して子供を産み育てることができる職場環境を築くことは当然のこととなっています。

 

基本的には、労働者から育児休業の申し出があったときは、原則としてそれを拒むことはできません。

 

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入社してすぐに産休や育休が取れるケース

 

勤続1年未満の場合でも育児休業の適用除外の労使協定の締結をしていない場合は、会社側は労働者から育児休業の申し出があったときは、それを認めなければなりません。

 

つまり労使協定の締結がなされていなければ、産休や育休は必ず取れます。

入社してすぐに産休や育休が取れないケース

 

国の制度ですが育児休業は、勤続1年未満の場合は適用を除外できる場合があります。

 

どういう場合に産休や育休が取れないのかというと

 

法律に基づいて労使協定を締結していた場合です。

 

産休や育休制度は、労使協定により、当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者を適用除外とすることができます。

 

入社後一年未満で会社側に産休や育休を申し込んで断れた場合は、「労使協定を見せて下さい。」と申し出ましょう。

 

会社側はこれを正等な理由も無く断ることはできません。

 

労働条件の明示(第15条第1項、第3項)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

 

背いた場合は、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられます。

関連する法律

 

男女同一賃金の原則(第4条)

使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱をしてはならない。

 

育児時間(第67条)

生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができ、使用者は、育児時間中は、その女性を使用してはならない。

 

産前産後休業(第65条)

使用者は、6週間(多胎妊娠の場合14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
また、使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは差し支えない。

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