宅建業者と宅建取引士の違い

宅建業者と宅建取引士の違いについて

宅建業者と宅建取引士の違い

 

宅建業者と宅建取引士の違いについて。宅建士の試験に合格したからといって、宅建業ができるわけではりません。宅建業を行うには取引士を雇わなければいけません。

 

ということは別の存在というわけです。

 

宅建業者とは?

 

宅建業者というのは簡単に説明すれば貸主とか借主との間でお手伝いをする人達です。これを宅建業者と言います。

 

宅建士とは?

 

宅建取引士というのは、”重要事項説明”が主な仕事になります。家やマンションを借りる前や購入する前に、「その家のことを良く分かってから購入してください。」と、大事なことを説明する役割を担うのが宅建取引士です。

 

大きな権限を持つ専門知識が必要な仕事です。


どういう行為が宅建業にあたるのか?

 

まず当たり前のことですが、宅建業にあたることは「宅建業の免許(資格)を持っていないとやってはいけない。」ということです。

 

では、宅建業にあたる行為とは何なのか?

 

宅建業に該当する行為

 

自ら売買をする場合

 

免許が必要 ※売買のなかには交換も含まれます。

 

「自らマンションや家を購入する場合に免許が必要なの?」という疑問が残ると思います。宅建業法では自ら売買を行う場合も免許は必要となっています。

 

ですが、この「宅建業」の「業」にあたる場合に免許が必要になってきます。では、業とはなにか業に該当する行為とは何なのか?これは、不特定多数に反復継続する行為のことを言います。簡単にいうと何度も売買を行う場合は免許が必要になります。

 

 

自ら貸借をする場合

 

免許は不要 ※自分で貸し借りする場合は免許は不要です。

 

 

代理行為と媒介行為

 

免許が必要

 

媒介と代理の違い

 

・媒介(仲介)

 

媒介(仲介)とは人が不動産を売ったり買ったりするときお手伝いをする行為のことです。よく使われる言葉で仲介業者と言います。

 

この仲介の場合には契約行為そのものはしません。「売主と買主で契約する、貸主と借主で契約するの。」ときのお手伝いが主な仕事です。

 

・代理

 

一方代理行為ですが、”契約まで行います”売主さんから「私の家・マンションを売る代理人になってください。」と言われた場合はこの宅建業者が買主と契約までします。

 

この契約まで行うか行わないかが大きな違いとなります。

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